医療費控除の話
ブログ本日は医療費控除の話をしたいと思います。
国税庁のHPで「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」として医療費控除の対象になるとされている歯列矯正の費用は「歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用」とされています。
<成長期の子供の場合の矯正治療>
不成咬合を放置すると正常な顎顔面および歯列の発育が阻害される可能性があります。これらを予防するために行う歯列矯正は医療費控除の対象になる、ということです。
<治療のための成人の矯正治療>
成人の場合は主に歯列矯正治療を行う目的が何なのかによって異なります。
つまり、咬合(咬み合わせ)や排列(歯並び)の不正により発音や嚥下、咀嚼などの機能に問題があり、これらを本来の機能に回復するための治療として歯列矯正が必要となった場合のみ医療費控除の対象とされています。
当院では、発音や嚥下、咀嚼などの機能に焦点を合わせた歯列矯正治療を行っておりますため、場合によっては矯正器具の装着前に舌機能のトレーニングや発音、嚥下のレッスンを行うこともあります。
昨今の審美に特化した部分矯正やマウスピース矯正の場合、見た目(審美)の改善に特化した矯正治療を行っている審美歯科や一般歯科も散見されます。
そのようなクリニックでは見た目最優先(審美優先)の治療(厳密には治療とは言わないかもしれませんが)を行うため、医療費控除は対象とならないのでご注意ください。
初診カウンセリング時に上だけ治してほしい、とか前歯だけ治してほしいというご質問もございますが、上記の理由によりそういったことな行いません。
歯列矯正治療の一番の目的は、「歯を永く持たせるため」と考えております。
そのためには機能的な矯正治療が必要となります。
機能的な歯並びは審美的にも優れている特徴があります。
「美しいものこそ機能的である」
イマヌエル・カント