矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは|ブログ|東京都豊島区南池袋で矯正歯科を行なう歯医者 池袋まるやま矯正歯科

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2022.05.30

矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは

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矯正歯科治療は一般的には保険適用外ですが、下記の場合は特定の条件下ものと保険診療の対象となります。


①「厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
②前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常
 (埋伏歯開窓術を必要とするものに限る)に対する矯正歯科治療
③顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・手術後の矯正歯科治療


上記の矯正歯科治療は、主に大学病院になります。

当院の初診相談時に対象となると判断された場合、大学病院へ紹介状を作成いたします。




また、この「厚生労働大臣が定める疾患」とは下記の疾患となります。


(1) 唇顎口蓋裂
(2) ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
(3) 鎖骨頭蓋骨異形成
(4) トリーチャ・コリンズ症候群
(5) ピエール・ロバン症候群
(6) ダウン症候群
(7) ラッセル・シルバー症候群
(8) ターナー症候群
(9) ベックウィズ・ウイーデマン症候群
(10) 顔面半側萎縮症
(11) 先天性ミオパチー
(12) 筋ジストロフィー
(13) 脊髄性筋委縮症
(14) 顔面半側肥大症
(15) エリス・ァンクレベルド症候群
(16) 軟骨形成不全症
(17) 外胚葉異形成症
(18) 神経線維腫症
(19) 基底細胞母斑症候群
(20) ヌーナン症候群
(21) マルファン症候群
(22) プラダー・ウィリー症候群
(23) 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
(24) 大理石骨病
(25) 色素失調症
(26) 口腔・顔面・指趾症候群
(27) メビウス症候群
(28) 歌舞伎症候群
(29) クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
(30) ウイリアムズ症候群
(31) ビンダー症候群
(32) スティックラー症候群
(33) 小舌症
(34) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
(35) 骨形成不全症
(36) フリーマン・シェルドン症候群
(37) ルビンスタイン・ティビ症候群
(38) 染色体欠失症候群
(39) ラーセン症候群
(40) 濃化異骨症
(41) 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
(42) CHARGE症候群
(43) マーシャル症候群
(44) 成長ホルモン分泌不全性低身長症
(45) ポリエックス症候群(XXX 症候群、XXXX 症候群及び XXXXX 症候群を含む。)
(46) リング 18 症候群
(47) リンパ管腫
(48) 全前脳胞症
(49) クラインフェルター症候群
(50) 偽性低アルドステロン症
(51) ソトス症候群
(52) グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多 糖症)
(53) 線維性骨異形成症
(54) スタージ・ウェーバ症候群
(55) ケルビズム
(56) 偽性副甲状腺機能低下症
(57) Ekman-Westborg-Julin 症候群
(58) 常染色体重複症候群
(59) その他顎・口腔の先天異常 

矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは

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